Q1 創業にあたって有利に融資を受けられますか?
Answer.
まだ実績のない創業者に対する有利な融資商品はあまり見当たりませんが、創業にあたっては、次のような融資を活用することで資金調達が可能です。
(1)日本政策金融公庫(日本公庫)の融資
① 新規開業資金(新企業育成貸付)限度額7,200万円
② 女性、若者/シニア起業家資金(新企業育成貸付)限度額7,200万円
③ 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)限度額2,000万円
④ 新創業融資制度 限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)
(留意点)
①~③は原則、担保・保証が必要です。
④は担保・保証不要ですが、利率の上乗せがあります。
融資額は自己資金の9倍まで
※詳細はこちらのサイトDREAM GATEが分かりやすいです。
◇参照
創業計画表 « 国民生活事業:日本政策金融公庫編 »
(2)山口県の創業融資
※詳細はHPでご確認ください。
(3)宇部市の創業融資
※詳細はHPでご確認ください。
また、別の方法になりますが、私募債による資金調達も考えられます。
Q2 担保や保証人を付けないで融資を受けられますか?
Answer.
中小企業が融資を受ける場合には、市区町村の制度融資がお勧めです。
各市区町村のホームページに概要の説明があります。
宇部市の制度の説明はこちらです。
※制度融資の場合には通常、代表者本人が保証人になります。
山口県からの制度融資を受けることもできます。
山口県の制度の説明はこちらです。
※保証が必要になります。
特にお勧めなのは、
日本政策金融公庫のマル経融資(経営改善貸付)です。
(正式名称:小規模事業者経営改善資金融資制度)
<特徴>
①担保は不要です。
②保証人は不要です。(代表者の保証も不要)
③融資限度額 最高2,000万円(設備資金・運転資金ともに)
④返済期間 設備資金10年以内(据置期間2年以内):運転資金7年以内(据置期間1年以内)
⑤融資利率1.60%(設備資金・運転資金ともに)<平成26年4月1日現在>
※利率算出方法:日本政策金融公庫の基準金利▲0.3%(利率は変動します)
㊟ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。
※受付窓口は商工会・商工会議所になります。お近くの支部までご相談ください 。
Q3 少人数私募債について教えてもらえませんか?
Answer.
少人数私募債には次のような特長があります。
親族や取引先などの縁故者から資金提供を受けるための制度(社債)で、償還期間や社債の利率を自由に決められます。
金融機関からの融資に比べて、次のようなメリットがあります。
①担保や保証人が不要。
②償還期間と社債利率が自由に決定できる。
③社債利息を損金(経費)扱いにできる。
④社債権者はが受ける利息は源泉分離課税(20.315%)になり、所得が多い人はかなりの節税になる。
⑤補助金を支給する自治体がある。
このほかにも数多くのメリットがあります。
経営者からの借入金を私募債に切り替えることも可能です。
少人数私募債を発行してみませんか?
当所では私募債発行の事務代行を承っております。
Q4 人材を採用しようと思うのですが、何か良い助成金はありますか?
Answer.
助成金にはいろいろなものがありますが、
事業主が人材採用などについて活用できる助成金には次のものがあります。
①トライアル雇用調整金
②特定求職者雇用開発助成金
③受給資格者創業支援助成金(平成24年度で終了)
以上が主なものですが、その他にも多くあります。
◇参照
助成対象になるかどうかは、厚生労働省HPで確認できます。
Q5 保障と資産運用を目的として一時払い養老保険に加入しようと思うのですが、他に何か良い方法がありますか?
Answer.
金利が高い時期の一時払養老保険は優れた保険でしたが、現在のように金利が低下すると魅力は半減します。さらに、平成25年1月から一時払養老保険の予定利率が平成24年7月に次いで再度の引き下げになりました。(予定利率0.60%(前回より▲0.10%)「日本生命より」)
それならば、一時払終身保険がお勧めです。
また、一時払養老保険は70歳を超えると契約できませんが、一時払終身保険は最長90歳まで加入が可能です。
※短期間での解約は、元本割れの危険があります。また、予定利率は表面的には高めですが実際はそれほどでもないケースがあります。
※相続税対策として相続人非課税枠を利用する節税商品としてご検討ください。
Q6 従業員の賃金や給与、退職金の支給額の目安はありますか?
Answer.
東京都労働産業局からモデル体系が公表されていますので、下記図表が参考になります。
※クリックすると拡大表示されます。
Q7 山口県の最低賃金はいくらですか?
Answer.
時間給で857円となっています。(令和3年10月1日改定)
※ただし、これとは別に特定(産業別)最低賃金のある業種があります。