株式会社の代表者の肩書は、一般的に「代表取締役社長」とされています。このお馴染みの肩書に憧れて会社形態を株式会社に決める方もいます。
それでは、合同会社の代表者の肩書は、いったいどのようになるのでしょうか?
一般的には、登記上の地位や資格(登記事項)から「代表社員」とされることが多いと思いますが、これだと従業員の代表者であると誤解されやすいという難点があります。
「社長」とは、そもそも法律で定められた呼称ではなく、あくまで商習慣上、会社の最高責任者を表す呼称です。
「代表取締役」や「代表社員」が会社法で定められた対外的な呼称であるのに対し、「社長」は会社内部で決められた役職の社内向けの呼び方なので、合同会社でも「社長」という呼称を問題なく使用できます。
実際、会社トップの経営者なのですから、ひと工夫することで、それに相応しい肩書である「代表社員社長」と名乗ることができます。
「社長」と公式に明記したい場合には、株式会社の場合と同様に定款にその旨を規定しておけばよいのです。
<例示:定款>
~ 代表社員の条文中に規定します ~
(代表社員)
第〇条 当会社の代表社員は、〇〇 〇〇とする。
2 代表社員は社長とし、当会社を代表する。
繰り返しますが、定款中に、上記2のような一文を加えるだけでよいのです。
また、この場合の英文表記については、株式会社のケースと同様に、「President」 や「CEO(最高経営責任者)」などとすればよいでしょう。
実際に名刺やホームページなどでこのような表記を見かけることがあります。
(税理士 橋本ひろあき)