最終更新日:2020年6月8日
日本政府から2020年4月7日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、4 月16 日には全都道府県がその対象とされました。
弊所におきましても、行政機関の方針に則り、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、下記の対応を実施いたしますのでご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
具体的な対応内容
①外出の自粛及び接客時のマスク着用
お客様とのご訪問、ご面談につきましては、接触機会低減のため極力控えさせていただくとともに、関与先様とのお打合せ時にはマスクを着用させていただきます。また、応接時間は30分程度とさせていただきます。
②事務所応接スペースの消毒
ご来所時に、備付けのアルコール消毒液で消毒をお願い致します。
なお、事務所内の、机・ドアノブ等のアルコール消毒及び窓を開放しての換気を行います。
③代替ツール・オンラインツールの活用(山口県知事による外出自粛の要請があった場合)
訪問、対面応接を控える代わりに、郵送(ポスト投函)、電話、電子メールの他、Skype(スカイプ)を活用し、各種相談にオンライン対応していきたいと考えております。
※6月1日に山口県知事により県をまたぐ移動自粛要請が解除されましたが、当面の間、上記①及び②の対応とさせていただきます。(上記③の対応もちろん可)
弊所は、新型コロナウイルス感染症に関する最新の状況を踏まえ、今後も必要な対応を行なっていきます。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(税理士 橋本ひろあき)