2017年1月1日、セルフメディケーション(自己治療、自主服薬)を推進するために始まったのが、「セルフメディケーション税制」です。
これまでの医療費控除の特例として2021年12月31日まで時限措置で施行されるもので、対象者はスイッチOTC医薬品の年間購入額が自分と扶養家族の分を合わせて1万2千円を超える人で日頃から健康の維持増進や疾病予防のために健康診断などを受けている人とされています。
◇概略

そもそも医療費控除とは、1年間の家族の医療費自己負担額が合計10万円(所得により異なります)を超えた場合に、医療費控除として一定金額が課税所得から控除されるものです。
この制度の特例として新たに始まったセルフメディケーション税制では対象となるスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2千円を超えれば控除の対象になります。
なお、原則的な医療費控除を使うか、特例のセルフメディケーション税制を使うかは、年間の医療費の内訳(特に、スイッチOTC医薬品の内訳)に注目して判断しましょう。
◇例示:年間の医療費が15万円の場合
例A:うちセルフメディケーション税制対象製品(スイッチOTC医薬品)の購入額は5万円
∴従来の医療費控除で申告するのが有利→5万円が控除対象
例B:うちセルフメディケーション税制対象製品(スイッチOTC医薬品)の購入額は7万円
∴特例のセルフメディケーション税制で申告するのが有利→5.8万円が控除対象



最後に、特例の対象製品のレシートは確定申告まで大切に保管しておきましょう。
専用のレシート袋を1枚用意してそれに入れておけばそれほど面倒ではありません。
ほんの少しの労力で、税金を節税できるかもしれないのです。
※文中写真は2017年1月29日朝日新聞「全面広告」から抜粋・引用させていただきました。
(税理士 橋本ひろあき)