(1)背景
平成20年まではその対象外でしたが、FX取引に絡んだ大型の脱税事件が何件か発覚したことを機に法制度が見直され、平成20年度所得税法改正に伴い、平成21年から支払調書の提出が業者に義務付けられました。
(2)概要
店頭外国為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者は、平成21年(2009年)1月1日より、個人のすべての取引損益等*を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。
*FX取引の取引損益及びスワップ損益
(3)支払調書≪FX取引(店頭デリバティブ取引)など先物取引用≫
下図参照
(4)対応
このように個人口座の取引内容はすべて税務署に筒抜けとなりますので、確定申告義務があればきちんと申告することが賢明です。
無申告の場合、後で発覚すれば、延滞税や加算税の余計な罰金を払うはめになります。
(5)マイナンバーとの関係
平成28年(2016年)1月1日以降に口座開設する場合、取引を開始する前までに取引FX会社へマイナンバーを通知する必要があります。
すでに開設済みの場合は、平成30年(2018年)12月末までに、取引FX会社へマイナンバーを通知することになります。
(税理士 橋本ひろあき)
■支払調書(見本)
