株式会社の代表者の肩書は、よく「代表取締役社長」とされます。
それでは、合同会社の代表者の肩書は、いったいどうなるのでしょうか?
一般的には、登記上の地位や資格(登記事項)から「代表社員」とされることが多いですが、これだと従業員の代表者であると誤解されやすいです。
そもそも合同会社でも「社長」という機関を設計・設置することができます。
実際は経営者なのですから、ひと工夫することで、それに相応しく「代表社員社長」とすることが可能なのです。
「社長」としたい場合には、株式会社の場合と同様に定款にその旨を規定しておけばよいのです。
(例示:定款)
~代表社員の条文中に規定~
(代表社員)
第〇条 当会社の代表社員は、〇〇 〇〇とする。
2 代表社員は社長とし、当会社を代表する。
繰り返しますが、定款中に、このような一文を加えるだけでよいのです。
また、この場合の英文表記については、株式会社のケースと同様に、President や CEO(最高経営責任者)などとすればよいでしょう。
実際に名刺などでこのような表記がされています。
(税理士 橋本ひろあき)