赤道(あかみち)というのは、道路法や建築基準法の適用のない里道や農道などです。
*昔の公図で赤く着色されていたことから「赤道」というそうです。
ちなみに青道(あおみち)というのは、昔河川や水路であった土地のことです。
*昔の公図で青く着色されていたことから「青道」というそうです。
ちなみに赤道も青道も公図上に記載はあっても地番はありません。
これらは、法定外公共物といわれ、現在も公共用機能があるものは市町村が、公共用機能がないものは「旧法定外公共物」として財務省(国)が管轄しています。
これら赤道や青道については、既に建物の敷地などになり、既に道路や水路としての機能がなく、現在及び将来にわたって公共利用される予定のないものについては、国や市町村に払下げの申請を行うことで払い下げを受けることが可能です。
このような敷地内に赤道(あかみち)などが通る宅地の評価は次のように行います。
(1)原則として、赤道で分断されている場合
→その赤道で分断されている場合には、土地を赤道で分けて評価します。
(2)長期間にわたって赤道や青道を含めて独占的に利用しており、優先的に払下げられることが明らかな場合
→赤道や青道を含めて一体評価することになります。なお、その場合には、一体評価された土地の評価から「払下げ相当額」を控除して評価することになります。この「払下げ相当額」は国や市町村の払下げ額に80%を乗じて控除します。
∴赤道などが通る(2)宅地の評価額=一体評価された土地の評価-払下げ額×80%(「払下げ相当額」)
宅地の財産評価にあたって、たまに出くわす事例であるため留意する必要があります。
(税理士 橋本ひろあき)