投資会社の場合、法人として株式投資をするため、投資先会社の株主総会開催前に送られてくる議決権行使書には当然、法人名が記載されています。
具体的には、「法人名+代表者肩書+代表者氏名」となっています。
関連会社のアセットミックスの例でいえば、
「合同会社アセットミックス 代表社員 橋本広明」
となります。
この株主総会に法人株主として参加するときには、何かしら注意点があるのでしょうか?
代表者本人が株主総会に参加するのであれば何ら問題ありません。
それでは会社の従業員が代理人として参加する場合や代表者+従業員の2名体制で参加する場合などは何か問題ないのでしょうか?
この場合には次のように実務上の対応を受けるようです。
(1)会社の従業員が代理人として参加する場合(※代表者に当日予定があるなど参加できないケース)
受付において、議決権行使書用紙の提出と従業員の名刺・身分証明書を提示することで、参加できる場合が多いようです。
(2)代表者+従業員の2名で参加する場合
原則として代表者1名の出席とされるが、従業員には総会発言権を認めない前提で、便宜的に入場を認める場合もあるようです。
このように現実的でかなり柔軟な対応をする総会もあるようですが、必ずしもそうとならない時もあるようです。
つまり参加・入場できないということになります。
心配であれば前もって総会担当部署に問い合わせるのが間違いないでしょう。
ちなみに当社では試しに(2)のパターンでいつか総会に参加したいと思います。
※その結果は当ブログで報告する予定なので、首を長くしてお待ちくださいね。
■外部リンク(弁護士ドットコム)
「法人株主の従業員が株主総会に来場した場合に代理人資格をどう確認すべきか」
(税理士 橋本ひろあき)