確定申告が必要となった場合、その申告内容に応じて、使用(提出)する申告書用紙の種類が変わってきます。
また申告書を提出するときには、所得内容や状況に応じて源泉徴収票など必要書類を添付するか又は提示することになります。添付する必要がある場合は、貼付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出します。
ここでは必要な申告書用紙の種類をみていきます。
(1)申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみ㊟で、予定納税額のない方
→申告書A
㊟前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。
(2)申告する所得がさまざまな所得種類である方
→申告書B
㊟変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。
(3)次の分離課税の所得がある方
・土地建物等の譲渡所得がある方
・株式等の譲渡所得等がある方
・申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得がある方
・申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方
・山林所得や退職所得がある方
→申告書Bと第三表(分離課税用)の併用
(4)次の赤字がある方
・所得金額が赤字の方
・所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方
・所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方
→申告書Bと第四表(損失申告用)の併用
このように、所得内容や状況によって、使用する申告書様式が異なってきますので、ご自分の申告内容にあったものを選ぶ必要があります。また、申告書とは別に、各種の計算明細書などが必要になる場合もあります。
今は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」(無料)でパソコン入力すると申告書や計算明細書などが作成できるサービスがありますので積極的に利用するとよいでしょう。
なお、計算の結果、還付となる場合も上記の申告書をそのまま使用します。還付申告専用の申告書というものはありません。
<参考>
申告書A・・・給与や年金の申告をメインにした簡便な申告書です。
申告書B・・・すべての所得の申告ができるオールマイティな申告書です。そのため申告書Aよりも複雑なつくりになっています。
■関連記事
(税理士 橋本ひろあき)