ふるさと納税については、住民税の所得割額の2割まで税軽減されることはよく知られています。
もしも株式譲渡所得があった場合、ふるさと納税の税軽減はどうなるのでしょうか?
次の算式では少し分かりづらいかもしれませんが、株式譲渡所得は総所得金額等の「等」に含まれて計算されるため、課税標準の一つとして、きちんと所得割額を構成していることが分かります。
所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額
したがって、株式譲渡所得が多ければ多いほど所得割額が増え、つれて軽減枠も増えることになります。
ただし、特定口座での株式譲渡所得の場合、ふるさと納税を適用するためには確定申告することが必要となりますので、申告手続きを忘れないようにしてください。
⚠️特定口座の申告上の注意点
自営業者や年金生活者は、国民健康保険料への反射について留意すべきです。
また、配偶者やお子様の特定口座を申告すると所得が増えてしまい、扶養から外れてしまう場合があります。
なお、軽減枠をフル活用できる寄付額は一体いくらなのか?については、次のページを参考にしてみてください。
(参考)ふるさと納税の限度額の具体的な計算✅
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/furusa2.htm
(税理士 橋本ひろあき)