平成28年から同族会社が発行する少人数私募債について、重要な取扱いの変更が予定されています。
すでに上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる「特定公社債」の範囲について、
・国債、地方債
・上場公社債
・平成27年12月31日以前に発行された公社債 など
のうち、「平成27年12月31日以前に発行された公社債」の範囲から、その発行の際に同族会社に該当する会社が発行した社債が除外されています⚠️。
⚠️当該社債は、「一般公社債」と分類されます。
この「一般公社債」の利子は、利子所得・利子割課税の対象となり、「利子割」で申告納入します。
ちなみに「特定公社債」の利子は、利子所得・配当割課税の対象となり、「配当割」で申告納入することになります。「利子割」と「配当割」では申告納入の方法が異なるので注意が必要です。
✅下記PDF参考
また、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債(一般公社債である少人数私募債など)の利子でその同族会社の役員等が平成28年1月1日以降に支払を受けるものは、利子所得の20.315%源泉分離課税(所得税等15.315%、住民税利子割5%)の対象から除外することとされています。
したがって、平成28年以後は、同族会社が発行した少人数私募債の課税関係は、
①平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同族会社発行社債の利子のうちその同族会社の役員等が支払を受けるものについては、総合課税の対象となります。(従来は20.315%源泉分離課税扱い)
さらに、
②平成28年1月1日以後に行う同族会社発行社債の譲渡による所得については、一般公社債に係る譲渡所得として20.315%申告分離課税の対象となります。(従来は非課税扱い)
ただし、当該社債の償還金でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とされます。
この改正により、合同会社が発行する少人数私募債はほとんどの場合で上記に該当するため、税務上の取り扱いが現状から変更になりますので注意が必要です。
なお、同族会社の役員等以外が平成28年1月1日以降に支払を受ける利子は、利子所得の20.315%源泉分離課税(所得税等15.315%、住民税利子割5%)の対象のままとされます。
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(税理士 橋本ひろあき)