平成27年度税制改正により、(投資)法人が受ける受取配当等の取扱いが変更されました。
ここでは、よくあるケースに絞ってみてみたいと思います。
(1)投資している上場日本株からの配当金
通常は保有割合が5%以下のため、非支配目的株式等に係る配当等として、その20%が益金不算入(つまり80%が課税対象)とされます。
従来は配当金の50%で、一定の負債利子控除がありましたが、これが変更されました。
(2)投資している株式投資信託からの分配金
全額が益金に算入されます。
従来は分配金を1/2~1/4したものの50%で、一定の負債利子控除がありましたが、これが変更されました。
(3)投資している日本株ETF(特定株式投資信託も)からの分配金
取扱いは(1)と同じです。
※上記改正は、平成27年4月1日より開始する事業年度より適用されます。
また、次のものは変更ありませんが、参考にみておきます。
(4)投資している上場外国株からの配当金
全額が益金に算入されます。
(5)投資している上場不動産投資信託(リート)からの分配金
全額が益金に算入されます。
(6)投資している海外ETFからの分配金
全額が益金に算入されます。
以上が実務でお馴染のものとなりますが、変更後の取扱いに注意が必要です。
(税理士 橋本ひろあき)