住宅ローン控除を適用して、所得税の還付を受けることがあると思います。
ここで注意したいのは住宅ローン控除を適用して所得税が0(ゼロ)になったとしても、別に「医療費控除」や「寄付金控除」の適用があれば、確定申告書に記載しておいたほうが望ましいということです。
それは、住民税の方の控除税額が増えて、住民税額が安くなることがあるからです。
所得税がかからないからといってこれらの控除を利用しないのは、知らないうちに住民税では損をしている場合があるのです。
ちなみに、所得税の還付申告は、5年間できるとされています。
(例)平成26年分(申告期限:平成27年3月16日)
①確定申告(納税だった)をしている場合…平成32年3月16日まで
②確定申告(還付だった)をしている場合…平成32年2月15日まで
③確定申告していない場合㊟…平成31年12月31日まで
※㊟年末調整で済んだ場合など
このように、申告状況によって微妙に還付請求期限が異なりますので注意が必要です。
(税理士 橋本ひろあき)
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拙著「中小企業経営と節税のエッセンス」収録記事