中小企業向けの会計ルールには、「中小会計要領」と「中小企業の会計に関する指針(中小指針)」があります。
どちらを会計ルールとして採用してもかまいません。
※名称の違いに注意してください。
主な相違点は次のとおりです。
(1)対象企業
中小会計要領→中小指針と比べて簡便な会計処理を適当とする中小企業
会計指針→会計参与設置会社である中小企業
(2)国際会計基準の影響
中小会計要領→受けない
会計指針→企業会計基準の改訂の影響あり
(3)ルール概要
中小会計要領→14項目(簡素かつ平易)
会計指針→18項目(税効果会計等あり)
(4)税務会計との関係
中小会計要領→法人税法会計に準ずる処理を認容
会計指針→条件付きで法人税法会計に準ずる処理を認容
なお、今や主流は「中小会計要領」となっています。
【特徴】
①経理体制がなくても適用可能
②情報開示の範囲が、金融機関、取引先、税務当局と限定
③法人税法会計を意識した(調和した)会計処理
(税理士 橋本ひろあき)