業績が好調で利益が大きく見込める場合、従業員に決算賞与を支給することは節税にも有効です。
例えば、平成28年3月末日決算であれば、
(1)3月31日迄に支給
これは、全く問題ありません。
(2)翌期に支給
一定の要件を満たせば、当期の費用とできます。
その要件とは、
①当期末までに、従業員ごとの支給額を明示して通知すること
②期末か1か月以内に通知した金額を支払っていること
③決算処理で決算賞与の金額を損金経理していること
の3つです。
そうして、当期にまだ未払いの決算賞与が、当期の損金にすることができるのです。
(仕訳例)
平成28年3月31日:決算賞与1,000,000/未払金1,000,000
平成2年4月30日:未払金1,000,000/現金900,000
/預り金100,000
なお、賞与に係る社会保険料についてもあわせて処理する必要があります。
平成28年4月30日:法定福利費100,000/未払費用100,000
平成28年5月31日:未払費用100,000/預金200,000
預り金 100,000/
㊟賞与に係る社会保険料は翌期の費用となります。
また、手続としては、支給日(平成28年4月30日)から5日以内に年金事務所に「賞与支払届」を提出することになります。
(税理士 橋本ひろあき)