国の住宅政策の一環として、配偶者への住宅又は住宅取得資金の贈与が一定額まで非課税になる制度が継続されています。
この制度は、受贈者側の配偶者が無税で住宅そのものや住宅取得資金をもらえる一方、贈与者側の相続対策にもなるので活用に値します。
自分の財産を、長年連れ添った配偶者へ最大2,000万円(基礎控除額110万円をあわせると最高2,110万円)まで生前贈与しても贈与税無税で移転できるし、将来の相続における自身の財産(遺産)も減らすことが可能だからです。
その上、このことは配偶者の生活拠点である住宅確保の後押し・支援として歓迎されることでもあります。
この場合の住宅(居住用不動産)とは、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。
この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。
・夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
<注意点とポイント>
・受贈者の要件に注意
・居住用不動産の要件に注意
・非課税限度額に注意
〇:非課税となるもの
・贈与時において婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与である
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産である
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みである
・非課税枠内の贈与金額であっても、戸籍謄本など必要書類を添付の上、贈与税の申告をすること
☓:非課税とされないもの
・贈与時において婚姻期間が20年未満である
・同じ配偶者からの贈与については二度目である
・海外の居住用不動産の贈与である
など
贈与後に、贈与者に相続が発生した場合、贈与税の配偶者控除額(最大2,000万円)は相続税の課税対象とされません。
ただし、贈与税の特例を適用するための贈与申告は必要となりますので注意が必要です。
また、不動産の贈与取得については、他の税金(不動産取得税や登録免許税など)がかかりますので、別途考慮しなければなりません。
なお、この特例は本法規定のため時限措置はありません。総合的に検討し、賢く活用して節税しましょう。
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(税理士 橋本ひろあき)