賃貸ワンルームマンションを所有している個人(賃貸オーナー)の相続時や贈与時の財産評価をみてみましょう。
ワンルームマンションは、マンション専有部分(家屋)とマンション敷地利用権部分(土地等)から構成されています。
そのため、財産評価は、家屋評価と敷地利用権評価をそれぞれに行い、合計します。
(1)マンション専有(区分所有建物)部分
固定資産税評価額が各専有部分ごとに付されていますので、家屋と同様に確認できます。
賃貸ワンルームマンションの場合、賃貸中であれば、貸家の評価となり、30%の減額があります。
(2)マンション敷地利用権部分
通常の敷地とは異なり、まずマンション敷地全体の評価額を算出します。
次に、マンション専有部分に対応する敷地利用権部分を計算します。
具体的には、次の算式により計算できます。
マンション敷地利用権部分=マンション敷地全体の評価額×持分割合(専有面積部分の比率)
賃貸ワンルームマンションの場合、賃貸中であれば、貸家建付地の評価となり、減額があります。
(3)相続税の小規模宅地等の特例
貸付事業用宅地等として最大200㎡まで、評価額の50%を減額できます。
ただし、自宅敷地と併用する際は、対象面積が制限されますので注意が必要です。
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(税理士 橋本ひろあき)