会社経営者の退任時の退職金準備に、会社負担で役員保険を付保することがよくあります。
もちろん、万一の場合の死亡保障もあります。
法人契約の保険については、掛捨型は全額損金になりますが、貯蓄型(解約返戻金や解約払戻金があるタイプ)はほとんどの場合全額損金にはできません。
しかし貯蓄型であっても、保険料の1/2などを損金にできる商品もあり、節税できる場合があります。
(1)掛捨型
(例)
・いわゆる定期保険
一般の定期保険は割安な保険料で大きな保障を受けられる という点が最大の特徴です。
定期保険の解約返戻金は保険期間によって異なりますが、保険期間が短期のものについては、解約返戻金はほとんどありません。
(2)貯蓄型
(例)
①養老保険
養老保険とは、満期保険金のある貯蓄性が高い保険です。
保険期間中に亡くなった時も、保険期間満了まで生存された時も、どちらも同じ金額の保険金を受け取れます。
②長期(平準)定期保険
長期平準定期保険とは、定期保険の中でも特に長期の保険期間を設定するものです。保険期間が非常に長く、終身保険に近い死亡保障が得られます。
解約返戻率が高くなるため、長期平準定期保険は役員退職金の準備としても活用されることが多くあります。
なお、税法上の長期平準定期保険とは、以下の条件を全て満たすものをいいます。
・保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超えるもの
・保険加入時における被保険者の年齢に保険期間を2倍した数を加えた数が105歳を超えるもの
・逓増定期保険に該当しないもの
③逓増定期保険
契約後、保険期間満了までに保険金額が契約当初の金額から5倍まで増加する定期保険を言います。
満期保険金がない掛捨ての保険ですが、解約返戻率が契約後早い段階で高率になることが逓増定期保険の特徴です。
この特徴を活かし、役員退職金の準備として活用されることが多くあります。
実際に、こうした保険商品の満期や解約時期を役員の退任時にあわせることで、退職金の原資とすることができます。
会計上は、保険金収入は益金になりますが(積立部分は除く)、役員退職金は損金にできますので、会社の実質税負担を軽減することができるのです。
ただし、法人税法上、損金にできる役員退職金には限度額がありますので注意が必要です。
なお、実際の保険設計にあたっては、保険会社や保険代理店に複数プランを作成してもらい、納得できる提案になるまで根気よくアドバイスをお願いするとよいでしょう。
経営者保険は、長い期間にわたって毎年高額な保険料の支払いが続くため、安易に加入すべきものではありませんが、安定した収益が見込める会社であれば、保険の安心保障に加えて節税効果も享受できるため、加入の検討余地があるといえます。
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(税理士 橋本ひろあき)