平成26年分確定申告期間も中盤となりました。
まだ申告がお済みでない方は、次の事項に留意して間違いない申告を心掛けてください。
<留意事項>
①医療費控除
医療保険などに加入していたたため、入院給付金・通院給付金が給付される場合には、医療費の額から差し引く必要があります。
確定申告期限までにまだ給付されていない場合でも、見積額を控除することになります。
ただし、出産手当金、傷病手当金などは控除する必要はありません。
②上場株式の配当所得
平成26年分の上場株式の譲渡損失があった場合に、上場株式の配当所得と損益通算したい場合には、確定申告で「申告分離課税」を選択することになります。
なお総合課税にする方が累進度の関係や配当控除の適用があるため税金上有利となっても、高齢者や国保加入者又は手当受給世帯は、収入や所得の増加による保険料や所得制限への反射(影響)がおきますので特に注意が必要です。
③上場株式の譲渡所得(複数口座あり)
一般口座の譲渡損失を特定口座の譲渡益と損益通算したい場合には申告が必要です。
この場合、特定口座の源泉税が還付されることになります。
また、特定口座の譲渡損を一般口座の譲渡益と損益通算する場合にも申告が必要です。
なお、当該特定口座内に配当の受け入れを行っていた場合は、配当所得の申告が必要になります。
※特定口座の譲渡損と配当相殺前にリセットを要します。
④寄付金税額控除
政党や公益法人への寄付金は、一般的には所得控除より税額控除が有利となります。
⑤e-Taxでの書類保存年数
貼付省略した源泉徴収票や特定口座年間取引報告書などは5年間保存しておかなければなりません。
該当する方は是非とも参考にしてください。
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(税理士 橋本ひろあき)