J-REIT(不動産投資法人の上場投資口)ですが、税務上は「上場株式等」として取り扱われます。
ここでは、個人口座での取引についてまとめてみます。
(1)J-REITの売却時
通常の株式の売却と同様に「株式等に係る譲渡所得等」として課税されます。
個人課税口座の形態は、次の3形態がありますが、①のケースが多いと思います。
それぞれのケースで手続きが異なりますので注意が必要です。
①特定口座の源泉徴収選択口座の場合、H26年から所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%の税率で源泉徴収されます。
確定申告不要とすることもできます。
他で生じた譲渡損失と通算するために確定申告する場合は、証券会社等から交付を受けた「特定口座年間取引報告書」を添付の上、損益を計算します。
②簡易申告口座(特定口座で源泉徴収なし)の場合、証券会社等から交付を受けた「特定口座年間取引報告書」を添付することで簡易に確定申告できます。
③一般口座の場合、ご自身で適宜、譲渡所得計算をして、確定申告することになります。
(2)利益分配金の受取時
利益分配金は、配当所得として課税され、H26年から所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%の税率で源泉徴収されます。
この利益分配金については、次の中から有利な課税方法を選択できます。
①申告不要(源泉徴収されたままで完結、持株割合3%未満の場合に限る)
②総合課税(他の所得と合算)
③申告分離課税(税率:所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%、上場株式等に係る譲渡所得等(損失)と損益通算可能、持株割合3%未満の場合に限る)
(3)利益分配金の収入計上時期
分配の決議のあった日(効力発生日)の属する年分に計上します。
(4)配当控除の不適用
株式とは異なり、配当控除の適用はありません。
※投資法人側で法人税が課税されず、二重課税にならないためです。
このため、分配金全額が課税対象になります。
(5)NISA(少額投資非課税制度)口座〖個人非課税口座〗の場合
譲渡所得・配当所得ともに非課税であるため、手続きは不要です。
なお、譲渡損失があっても他の所得とは通算できないので注意が必要です(譲渡損失はないものとされます)。
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(税理士 橋本ひろあき)