株式投資法人や不動産保有法人などを経営する場合、一般事業法人と同様に、役員や従業員に保険を付保するとよいでしょう。
法人契約の保険については、掛捨て型は全額損金になりますが、貯蓄型(解約返戻金や解約払戻金があるタイプ)は全額損金にはできません。
しかし、貯蓄型であっても保険商品によっては、1/2損金にできるものがありますので、そういう商品を活用すると節税につながります。さらに、役員や使用人の退職金の準備をあわせて行うことができます。
(例)1/2損金にできるもの
・養老保険(ハーフタックスプラン)
・長期(平準)定期保険
・逓増定期保険(一定のもの)
など
※従業員全員に加入させるものと、特定の従業員に加入させるものとがあります。
㊟ 加入方法によっては(後者の場合)、従業員にみなし給与課税(所得税課税)される場合があります。
こうした保険商品の満期や解約時期を従業員の退職時にあわせることで、従業員の退職金の原資とすることができます。
会計上は、保険金収入は益金になりますが(積立部分は除く)、退職金は損金にできますので、実質税負担を軽減することができるのです。
投資法人は保険保有法人としての機能も持つことが可能なのです。
なお、広義に考えれば、経営者向けの小規模企業共済や中小企業向けの経営セーフティ共済も保険に該当するといえるでしょう。
これらも加入の検討余地があるかも知れません。
(税理士 橋本ひろあき)