TV番組や新聞・雑誌などメディアでの制度紹介もあって、全国的にブームになっているようです。
以前、ふるさと納税の計算方法などをブログ記事にしましたが、この制度についてもう一度見てみたいと思います。
(1)ふるさと納税とは
都道府県や市町村に寄付すると、2千円を超える部分について一定の限度額まで所得税と住民税が減額される制度で、2008年(平成20年)に始まりました。
収入や家族構成などにより減税の上限額は異なりますが、最大限控除される場合、例えば3万円を寄付すれば、確定申告後に2万8千円が還付又は軽減されるため、実質的な負担は2千円で済みます。(自腹は2千円のみ)
寄付方法など詳細は各自治体の窓口やウェブサイトで確認できます。
(2)還付(控除)の方法(一般的な給与所得者のケース)
①所得税
確定申告(還付申告)により、還付を受けられます。
※少額所得がある場合、確定申告すると不利になる場合がありますので注意が必要です。
②住民税
役所の方で、寄附金税額控除をして住民税額を計算し、通知します。
そのため、その年度で支払う納税額が間接的に減る(減税効果が受けられる)ことになります。
このように、上記例2万8千円全額が現金還付される訳ではないので留意が必要です。
(3)山口県内の自治体の取り組み
地域活性化(地元企業の応援)も兼ねて、お礼の品に特産品を交えるなど工夫を凝らす自治体が多いようです。
※下記の新聞記事をご覧ください。
(4)ふるさと納税の減税額の計算プロセス
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※簡略化のため復興特別所得税は考慮外としています。
(5)平成27年度拡充
①ふるさと納税枠を2倍に拡充(平成28年度住民税の計算から)
②5つの自治体までのふるさと納税は確定申告が不要に㊟
㊟確定申告が不要とされる給与所得者等が対象です。
なお、制度概要は下記PDFをご覧ください。
(税理士 橋本ひろあき)