個人が太陽光発電設備を事業的規模で所有する場合において、相続が起きたとき、その敷地には何か相続税の特例が適用できるのでしょうか?
ご承知のとおり相続増税が待ち構えているのですが、激増緩和措置として一定の規定については納税者有利に改正されます。
代表的なものが、小規模宅地等の特例です。
従来は、居住用で240㎡、事業用で330㎡で、併用するときは面積調整されていましたが、改正後は、居住用で330㎡、事業用で400㎡で、完全併用(最大で730㎡)ができるようになります。
これまでにも、土地持ちの資産家がコインランドリーや精米機を設置して、事業用宅地を創りだすことがありましたが、最近は事業的規模(50kw以上)の太陽光発電設備を設置するという方法で創りだすことがあります。
ただし、太陽光発電設備自体は機械装置であり、その敷地は建物や構築物の用に供されているとはいえないので、適用させるための工夫が必要となります。
その工夫とは、ガレージ(駐車場など)の屋根に載せたり、フェンスで囲んだりコンクリート施設を造るなど構築物の敷地の用に供される状態にすることです。
そうすれば、クリーンエネルギーの供給という環境貢献度の高いビジネスが相続税対策にもなるのです。
(税理士 橋本ひろあき)