船舶には、大型船からボート等の小舟まで様々な種類があります。
財産評価上、船舶は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することになります。(評基通136)
表題にあるように、レジャーボートやヨットは中古市場における売買実例価額により評価すればよいでしょう。
なお、それ以外の船舶も原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価しますが、売買実例価額、精通者意見価格等が不明な場合には別途評価方法が定められています。
こうした財産を保有しているケースはそんなに多くはないと思いますが、保有しているとなれば参考にしてください。
ちなみに、保有するレジャーボートを売却した場合の譲渡損失は、他の所得と損益通算できませんからご注意ください。
これは、レジャーボートが「生活に通常必要な資産」とは認められていないためです。
(税理士 橋本ひろあき)