家屋がある場合、その評価はどうするのでしょうか?
家屋は倍率方式により行うことになっており、固定資産税評価額に一定の倍率を乗して算出することとされています。
また、家屋の利用状況により次のように評価が変わります。
(1)自用家屋の場合
自宅(マンションの専有部分を含む)や空家の場合は、固定資産税評価額×1.0、つまり固定資産税評価額そのものにより評価します。
家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0
(2)貸家の場合
アパートや貸ビルの場合は、自用家屋評価額×(1-30%)×賃貸割合 により評価します。
マンションの専有部分を貸している場合も同様です。
なお、この固定資産税評価額は市役所等で確認できます。
ちなみに、固定資産税評価額は建築費の50%~70%で評価されるため、貸家の場合は、建築費の平均60%×(1-30%)=42%と約4割ほどで評価されるというメリットがあります。
(3)建築中の家屋の場合
この場合、家屋にまだ固定資産税評価額が付けられていません。
そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額により評価します。
建築中の家屋の評価額=費用現価の額×70%
※「費用現価の額」とは、相続開始日までに建物に投下された建築費用の額を相続開始日の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
(税理士 橋本ひろあき)