宅地の財産評価の方式には、路線価方式と倍率方式とがあります。(評基通11)
路線価方式は、各路線に付された路線価を基に評価する方法で、各路線ごとの地価に開きがある市街地宅地の評価に適しています。
この路線価は、その年分に適用するものが、同年の7月初旬に公表されています。
これに対して、倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法で、比較的地価の開きの少ない郊外住宅地、農村宅地等の評価に適しています。
したがって、原則として、路線価方式は市街地的形態を形成する地域の宅地の評価に適用し、倍率方式はそれ以外の宅地の評価に適用することになります。
なお、評価する宅地が路線価方式と倍率方式とのいずれにより評価するかについては、毎年、各国税局長が財産評価基準書(路線価図、評価倍率表)として公表しており、国税庁ホームページなどで閲覧できます。これらの図表から評価方式が把握できます。
○路線価方式
「路線価」×「画地調整率」×「地積」
※路線価は、1㎡当たりの価額を、千円単位で表示しています。
※画地調整率には、奥行長大補正率や側方路線影響加算率、不整形地補正率などがあります。
○倍率方式
「固定資産税評価額」×「評価倍率」
※固定資産税評価額は、市町村長等から固定資産税評価証明書又は名寄帳等の交付を受けることにより把握できます。
※評価倍率は、1.1倍など評価倍率表に表示されています。
※路線価方式のような画地調整(補正)はありません。
◇リンク
「全国地価マップ」
(税理士 橋本ひろあき)