フォームW-8BENは、米国の源泉徴収義務者に、自分の税制上のステータスを報告する(知らせる)ものです。
※通常の30%課税のステータスだと30%源泉徴収されてしまい手取り額が大幅に減ってしまいます。そのため、多くの方が、IRSにForm SS-4 を提出してEIN(雇用者番号)を取得して源泉免除を受けることになります。
現在は便利になり、KDPのウェブ上で、取得したEIN(雇用者番号)を米国アマゾンに報告することができます。
(少し前までは、郵送での報告だったようです。)
実際に、ウェブ上で、税に関するインタビューを指示に従って丁寧に入力処理していけば大丈夫です。
この一連の流れの中で、少し分かりずらいところの補足を1点だけしておきます。
→「保証」のところは、「1」~「4」まですべてにチェックを入れていきます。
あとは、一般個人が副業でKDP自己出版をするケースであれば、次のようなフォームW-8BENが自動作成されます。
そして、米国アマゾンで、IRSとの納税者情報との突合作業が無事終われば、インタビューが完了する運びとなります。
こうしてめでたく「0%」源泉徴収となります。
※完了まで1~2か月程度かかるようなので、早めに報告しましょう。
なお、日本での所得税が免除されるわけではありませんので(米国での源泉徴収が免除されるだけです)、サラリーマンであれば、ロイヤルティ(印税収入)は雑所得の収入金額となり、年間の雑所得金額が20万円を超えた場合は、確定申告して納税することになる場合がありますのでご注意ください。
ちなみに、雑所得の金額=収入金額-必要経費 です。
必要経費にできるものは、なるだけ多く計上しましょう。
1人でも多くの方が、自己電子出版により、社会に有益な情報を提供でき、その見返りとして多くの印税収入が得られることを期待しております。
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(税理士 橋本ひろあき)
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