相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。
(1)死亡保険金の一部※
※500万円×法定相続人の数
(2)死亡退職金等の一部※
※500万円×法定相続人の数
※弔慰金のうち月給の6か月分(普通死亡)、月給の3年分(業務上の死亡)
(3)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
(4)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の個人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
(5)相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人、特定地域雇用等促進法人に寄附した一定の財産(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければなりません。)
(6)相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の金銭(相続税の申告書に一定の書類を添付しなければなりません。)
(7)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
※ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
したがって、生前または相続開始後に、相続税の非課税となる財産へ転化すれば、その部分については相続税がかからないことになります。
(税理士 橋本ひろあき)