忘れやすいけれど、申告しなければならない財産に次のようなものがあります。
(1)家庭用財産・自動車
原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
一般的な場合、家具等一式として50万円程度で申告することがあります。
※実情によって評価します。
ちなみに税務署配布の「相続税の申告のしかた」の例では250万円として評価しています。
(2)書画・骨とう品
原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
(3)電話加入権
原則として、相続開始日の取引価額又は標準価額(国税庁HPで確認できます。)により評価します。
ちなみに、山口県の場合、一回線1,500円で評価します。(平成26年度価格)
(4)家族名義の財産の注意点
故人の財産を整理していると、家族名義の通帳が見つかることがあります。
実は、この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があります。
名義に関わらず、被相続人の財産は相続税の課税対象になります(資金源から実質判断します)。
したがって、被相続人が購入(新築)した不動産で未登記のものや、被相続人の金融商品等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。
以上が主なものですが、細かいものにも注意が必要です。
(税理士 橋本ひろあき)