農家や商工業などの個人事業者であった場合に、加入組合があったときのその出資金の評価はどうするのでしょうか?
(1)農業協同組合等の出資(評基通195)
農業協同組合や漁業協同組合等の一般的な産業団体に対する出資の価額は、原則として払込済み出資金額によって評価します。
(他の例)
信用金庫の出資
信用組合の出資
(2)企業組合等の出資(評基通196)
企業組合、漁業生産組合などのように、組合員に対するサービス業務ではなく、商業・工業・漁業などの事業そのものを行うものに対する出資の価額は、その組合等の相続開始日における出資一口当たりの純資産価額(相続税評価額ベース)によって評価します。
なお、企業組合等における組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等とされているため、持株割合50%未満の場合の「20%の評価減の特例」の適用はありません。
(他の例)
農事組合法人の出資
(3)いわゆる生協の出資(参考)
消費生活協同組合法(生協法)の法令の規定のように、現実に払込み出資金額しか返還されないことが担保されている場合には、払込出資金額によって評価することになります。
(税理士 橋本ひろあき)