相続財産は相続権を持つ相続人間で分ける(「遺産分割する」)ことになります。
そして、その分割結果を書面にすることになりますが、その作成にあたっての注意点はどんなものがあるのでしょうか?
(1)遺産分割協議書の作成
①遺産分割
被相続人が死亡したことにより、その財産は相続人の共有財産となります。
この共有財産を相続人間で分割することを「遺産分割」といいます。
②遺産分割の方式
ィ)指定分割…被相続人が遺言によって分割方法を決める方法です。そのほかの分割方法に優先します。
ロ)協議分割…共同相続人全員が協議合意して、分割内容を決める方法です。通常は遺言がない場合にこの方法を利用しますが、遺言があった場合でも相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる分割をすることができます。(協議分割の優先)
ロ)調停分割…分割協議が整わなかった場合、家庭裁判所に申し立て、調停によって分割を行う方法です。
ハ)審判分割…調停も不調であった場合は、家庭裁判所の審判によって決定される方法です。
③遺産分割協議書
各相続人の相続する財産が決定した時に(協議が整ったときに)、作成します。
(2)注意点
①分割協議は、必ずしも遺産全部の分割でなく、一部でも有効です。
②相続人に未成年者がいる場合には、法定代理人が代わりに分割協議に参加しますが、その法定代理人が相続人であるときは利益相反となりますので、家庭裁判所においてその未成年者の特別代理人の選任を受けなければなりません。
③協議が整ったときは、「遺産分割協議書」を作成しますが、相続人全員の署名押印があれば、とくに書式は定められていません。
④遺産分割協議書に押印する印は、印鑑証明を受けた印鑑(実印)を使用します。
(税理士 橋本ひろあき)