最終更新日:令和2年(2020年)9月21日
作成日:平成26年(2014年)5月26日
最近では、遺言(書)を作成する方が増えているようです。
この遺言とはどんなもので、作成上の注意点にはどんなものがあるのでしょうか?
(1)遺言の作成
①遺言作成のメリット
被相続人が生前に遺言することで、指定分割の効果が得られます。
遺言者の遺志を遺産分割に反映できるため、相続人間のトラブルを防止するメリットがあります。
②遺言で定められる内容
民法上定められた内容のほか、遺書的なものも遺言できますが法的な効果は生じません。
また、公序良俗に反する遺言は無効とされます。
③遺言の撤回
遺言はいつでも、所定の方法により全部または一部を撤回することができます。
例えば、前の遺言と異なる内容の遺言をした場合や時間があとの遺言を作成した場合などです。
最新の遺言が優先されるということです。
④遺言の種類
※意味はそれぞれの用語をクリックしてご覧いただけます。
この中では、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証人のお墨付きが得られる「公正証書遺言」が理解できれば十分です。
(2)自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、本人が手書きで作成しますが、平成31年(2019年)1月13日からは、パソコンでの財産目録の作成や、通帳コピーの添付も認められるようになりました。
特に「自筆証書遺言」は、検認を受ける必要がありますので、相続開始後にすみやかに家庭裁判所に提出しなければなりません。
ただし、この検認は遺言書の改ざんや偽造の有無を確認するもので、遺言の法的な有効性まで確認するものではありません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとに開封しなければなりませんので、勝手に開封しないように注意してください。
なお遺言書を家庭裁判所に提出しないで勝手に開けたり、検認手続きをしないで執行したりすると、5万円以下の過料(罰金)がかけられますので注意が必要です。
※自筆証書遺言を保管する新制度
令和2年(2020年)7月10日からは、自筆証書遺言を全国312か所の法務局に預けられるようになりました。
保管の申請は予約が必要で、手数料は1件3,900円となります。手続きの際、職員が形式上の不備を確認してくれますが、遺言内容の相談には応じません。法務局は遺言原本とデータを保管します。保管者が死亡時に、相続人らが遺言書の保管の有無を確認でき、内容を閲覧できます。他の相続人には保管の旨が通知されます。なお、この制度では検認は不要ですが、遺言の有効性を保証するものではありません。
(3)遺言作成上の注意点
遺言の指定は、法定相続分に優先しますが、所定の相続人には最低限の相続分(これを「遺留分」といいます。)が保障されています。
そのため、遺留分※を侵害した遺言書の指定分は、侵害された相続人からの「遺留分減殺請求」を受けることでその侵害部分が無効とされる可能性があります。
そのため、あらかじめ侵害する部分が生じないように遺言書を作成する必要があります。
※遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。
その割合は、①相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の1/3、
②①以外(子のみ、配偶者のみ、配偶者と親、配偶者と子)の場合は、被相続人の財産の1/2
です。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
(税理士 橋本ひろあき)