最近よくテレビや新聞などで見聞きする「遺言代用信託」とはどんなものなのでしょうか?
遺言代用信託とは、「生前に受託者を決め、受託者との間で信託契約を締結して財産の全部または一部を信託しておくものの、死亡までは自己が当該財産からの利益を受け、死亡時に信託契約の定めにより受託者が遺族などに給付を行うもの」(wikipediaより引用)とされています。
この仕組みから遺言代用信託(生前信託)によっても、遺言信託(遺言により信託を設定すること)と同様の目的を達成することができます。
つまり、生前中は自分の為に財産を使い、死亡後は遺族の為に財産を遺すことができるのです。
具体的な商品としては、大手の信託銀行から次のような商品が発売されています。
■ずっと安心信託託(三菱UFJ信託)
この商品の最大のメリットは、相続開始間もないときでも、銀行預金の引き出しができることにあります。
相続が起きた場合、未払いとなっていた医療費や葬式費用、そして当座の支払いなど被相続人に関わるものの支出がすぐに待ち構えています。
通常の銀行口座であれば、銀行が死亡の事実を把握したときから、口座は凍結されてしまいます。
そしてその凍結の解除は、通常は相続人間での遺産分割協議が整ってからとなりますので、早くても3~4か月程度かかってしまいます。㊟相続状況により法定相続分の引出しに応じる金融機関もあります。
(参考URL)預金相続の手続に必要な書類
こんな場合には即座の資金引出しが可能な遺言代用信託の活用を検討するとよいでしょう。
維持費用もそんなに高いものではありません。
後のことをあれこれ心配悩む必要がなくなりますし、残される遺族の方も安心です。
このように「終活」をスムーズに行える商品が最近では開発されています。
(税理士 橋本ひろあき)