相続が起きた場合、一体誰が財産を相続できるのでしょうか?
相続権は、法律(民法)の規定により「相続人」にあるとされています。
この民法は、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
(1)被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
※配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。
(2)次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
①被相続人の子(子が被相続人の相続開始日以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
②被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始日以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
③被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始日以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)
実務上はさまざまなケースが想定され、相続関係も複雑であることも多いですから、判断に迷う場合は専門家までご相談ください。
※第1順位の人がいる場合には、第2順位以下の人は相続できません。
また、第2順位の人がいる場合には、第3順位の人は相続できません。
なお、上記の相続人がいない場合には、一定の手続を経て、相続財産は特別縁故者(内縁の妻など)に財産分与され、なお残りがあれば国庫に納められます。
(税理士 橋本ひろあき)