教育資金の贈与が1,500万円まで非課税になる制度が始まって、今年4月1日で1年が経ちました。
日本経済新聞によると、贈与額は大手信託銀行4行の合計で4300億円、契約数は6万5千件と当初の見込みを大幅に上回った様子です。
この制度は、受贈者側の孫などが無税で教育資金をもらえる一方、贈与者側の祖父母などの相続対策にもなることもあり、ここまで活用されているとのことです。
自分の財産を、孫などへ1人1,500万円まで生前贈与しても贈与税無税で移転できるし、将来の相続における自身の財産(遺産)も減らすことが可能だからです。
その上、このことは個人の教育消費の追い風として歓迎されることでもあります。
ただし、教育資金が非課税とされるためには若干の注意点とポイントがあります。
<注意点とポイント>
・教育費の払い出しには領収書が必要
・学校以外の塾や習い事に支出する資金は500万円までが非課税
・孫が30歳になった時点でお金が余っていれば贈与税が課税される
・孫だけでなく30歳未満の子供やひ孫にも贈与できる
〇:非課税となるもの
・小学校から大学院までの授業料や入学金
・学校の寮費
・海外での学校の授業料
・学習塾で購入したテキスト代
・習い事の月謝や入学金
☓:非課税とされないもの
・手品や占い教室などの費用
・一般書店で購入したテキスト・参考書代(学校等の授業で使用しないもの)
・大学の下宿代
・留学の渡航費や滞在費
・娯楽目的のコンサート費用
※贈与を受けた年は金融機関への非課税申告書の提出だけで済み、税務署への申告や届出は特に必要ありません。
時限措置があるため、2019年(平成31年)末までに、この特例を賢く活用して節税しましょう。
(税理士 橋本ひろあき)