合同会社を運営すると不可避的に発生する費用に交際費と車両費があります。
そして法人化して最もメリットが享受できる費用でもあります。
(1)交際費
交際費とは、事業関係者に対する接待・供応・慰安・贈答などの行為をいい、よくある飲食店での接待やタクシーでの送り迎え、お土産などがこれに該当します。
中小企業であれば、年間800万円までは無条件に損金にできますので、現在では多くの場合、節税手法として使えることになります。
なお、平成26年度税制改正により、新制度として飲食費の50%を損金に選択できる制度ができましたが、中小企業は、従来制度(年間800万円まで損金)の方を選択した方がほとんどの場合は有利になると思います。
さらに、従来通り、一人当たり5,000円以下の少額飲食費は会議費などとして交際費に含めずに費用にできますので、一定事項を記載した領収証等の保存をすることで上記とは別枠で損金にできます。
(2)ゴルフ関係費
上記のように交際費の定額控除額800万円以内であれば会社損金となりますので、会社の利益が大きくなりそうなら、法人でゴルフ会員権を取得すると、年間費やプレー代などについては費用にできて利益を減らすことができます。
ただし、ゴルフ会員権自体は資産計上されますので残念ながら費用にはなりません。
なお、個人的費用の会社負担についてはすべてその個人に対する給与となりますから、あくまでも業務・営業上の接待等の理由が必要となります。
(3)車両費
会社使用の車を会社として購入(いわゆる社用車)すれば、税務上は減価償却資産という形で資産計上されますが、毎期の償却費を費用計上できますので、その分利益を減らすことができます。
また、ガソリン代や自動車税、自賠責・任意保険料などの車に関する費用も会社の費用に計上できます。
このように車両は現代社会では欠かすことのできない移動手段であり、特に地方では必需品であるため、節税目的だけなく、会社経営・営業目的上保有するとよいといえます。
また、よくいわれる中古高級車の購入などすると減価償却費が多く計上できて高い節税効果が望めますから、タイミングを計って購入するとよいかもしれません。
(税理士 橋本ひろあき)