合同会社ももちろん、法人の出資者(社員)を募ることができます。
この場合には、法人社員が通常、職務執行者を選任し、その選任された個人が業務に当たることになります。
なぜなら、法人は個人とは異なり、法人自体には経営意思などがないため、形式上その法人の選んだ自然人に業務執行させる必要があるからです。
この点は、税務上の取扱いにも関係してきます。(詳しくはこちらの記事をご覧ください。)
ここでは、実務上よくある「法人社員1社」の場合の注意点をみていきます。
※設立される合同会社は、現存する会社(法人社員となる)の子会社となります。
これまでのサンプルが1人又は2人合同会社(自然人)のものでしたのが、今回は1社合同会社のものをご紹介したいと思います。
(1)定款上の記載
1人合同会社の場合をベースとしますが、「職務執行者」に関する記載などが必要となります。
1社合同会社の定款のサンプルⅠは次のようになります。
※特に、電子定款作成をネット業者に依頼される場合は、当該記載に対応できるか確認するとよいと思います。
(2)登記上の記載
①登記すべき事項のサンプルⅡは次のようになります。
②設立登記申請書のサンプルⅢは次のようになります。
このように法人社員による合同会社設立についても注意が必要です。
(税理士 橋本ひろあき)