合同会社ももちろん、出資者(社員)を複数人募集することができます。
金融商品取引法との兼ね合いから、最大で499人(法の規定では500人未満とされています。)から特別な手続きをしなくても出資を受けることが可能です。
ここでは、実務上よくある「社員2人」の場合の注意点をみていきます。
これまでのサンプルが1人合同会社のものでしたので、ここでは社員2人合同会社用をご紹介したいと思います。
(1)定款上の記載
1人合同会社の場合に加えて、特に、「社員の加入及び退社」と「損益の分配」に関する記載が必要となります。
社員2人の場合のサンプルⅠは次のようになります。
※特に、電子定款作成をネット士業者に依頼される場合は、当該記載がされるように申し伝えることになります。
(2)登記上の記載
①「登記すべき事項」の社員2人の場合のサンプルⅡは次のようになります。
②「設立登記申請書」の社員2人の場合のサンプルⅢは次のようになります。
社員1人の場合の様式とは異なる点がありますので注意が必要です。
(税理士 橋本ひろあき)