合同会社の本店を移転することとなった場合には、一体どんな手続きが必要なのでしょうか?
具体的にみていきましょう。
(1)定款の変更
①本店所在地の最小行政区間(市町村や区)が変更になる場合
原則として、総社員の同意により定款を変更し、社員(業務執行社員を定めている場合には業務執行社員)の過半数の決議により、新しい本店の所在場所を決める必要があります。
②最小行政区間(市町村や区)が変更にならない場合
こちらの場合には定款の変更は不要です。
ただし、この場合でも、定款で具体的所在地を決めていた場合には、その所在地が変更になるため、①と同様に定款変更決議が必要となります。
(2)登記上の手続
会社の本店は登記事項であるため、本店移転を行った場合、登記申請が必要になります。
登記申請の方法は、今の登記所の①管轄区域内の本店移転の場合、②管轄区域外への本店移転の場合とで異なってきます。
①管轄区域内の本店移転の場合
今の登記所に1通の登記申請書を提出します。
②管轄区域外への本店移転
今の登記所への登記申請書と新しい登記所への登記申請書を用意して、一緒に今の登記所へ提出します。(同時申請)
新しい登記所への登記申請書は、今の登記所を経由して提出することになります。(経由申請)
なお、新しい登記所へは、印鑑届書も必要となります。
※本店を移転する場合には、登記所1か所につき登録免許税3万円がかかります。
したがって、①で3万円、②で6万円かかることになりますので、本店はなるべく変える必要のないようにした方がよいといえます。
(3)税務上の手続
変更内容が反映された登記事項証明書は、早ければ変更登記の申請をしてから1週間程度で入手できます。
そして異動前後の所轄税務署・県税事務所・市町村役場(税務課)に対し、本店所在地が変わったことを知らせる「異動(事項)届出書」を、この登記事項証明書を添付して、速やかに提出しなければなりません。
また、移転後1か月以内に異動前後の所轄税務署に「給与支払事務所等の移転に関する届出」も必要となります。
あわせて、社保・労保関係や行政上の届出の要否も確認するとよいでしょう。
(税理士 橋本ひろあき)