設立時の目的に掲げた事業を変更したり、又、追加する場合、どういう手続きが必要になるのでしょうか?
(1)登記上の手続
できれば事業目的の変更なく事業が継続していけばよいのですが、新たな事業を行うとなった場合、次のような理由から、定款上の事業目的と会社謄本上(つまり登記上)の目的を変更しなければなりません。
①業法上の許認可を得るために登記事項に記載することが求められる。
②銀行などから新たな融資を受ける条件として新たな事業目的の記載が求められる。
このような場合には、定款の目的を変更した上で、変更目的の登記を申請しなければなりません。
実は、著者の運営する合同会社アセットミックスも新たに損害保険代理業を行うこととなったため、事業目的を変更したという経緯があります。
(2)税務上の手続
変更内容が反映された登記事項証明書は、早ければ変更登記の申請をしてから3営業日程度で入手できます。
そして税務署・県税事務所・市町村役場(税務課)に対し、事業内容が変わったことを知らせる「異動事項届出書」を、この登記事項証明書を添付して、速やかに提出しなければなりません。
あわせて、社保・労保や行政上の変更の届出要否も確認するとよいでしょう。
なお、事業内容が大幅に変更された場合(消費税の非課税売上げが増加した・逆に課税売上げが増加したなど)で、消費税の課税売上割合が変わるなどしたときは、特に注意が必要です。
詳しくは税務専門家までご相談ください。
(税理士 橋本ひろあき)