合同会社では銀行融資(民間融資)は受けられないのでしょうか?
答えは「ノー」です。
合同会社も法人格をもつビジネス事業体ですから、収益を上げる能力があり借入金の返済能力が十分にあると銀行に認められれば、問題なく銀行融資は受けられます。
ただし、合同会社は小資本であり、かつ少人数であることがほとんどであるため、大資本・多人数の株式会社よりは返済能力が低いと見られる可能性が高いといえます。
しかしながら、代表者の経歴(事業能力)や事業計画力から「返済能力」に十分な説得力と客観性があれば融資自体は受けられるはずです。
株式会社でも1円から設立できる時代ですから株式会社だから融資が受けられて合同会社は受けられないといったものではなく、要は「事業能力」と「返済能力」の有無が融資の可否につながるものといえます。
そういった観点から、資金を貸し付ける銀行を説得できるきちんとした経営計画と実行力を示すことが重要といえるでしょう。
なお、合同会社ももちろん公的融資(いわゆる「制度融資」)が受けられますので、民間融資とあわせてこちらも検討するとよいでしょう。
合同会社の設立創業時に受けられる公的融資には次のものがあります。
(1)日本政策金融公庫(日本公庫)の融資
① 新規開業資金(新企業育成貸付)限度額7,200万円
② 新創業融資制度 限度額3,000万円(このうち運転資金1,500万円)
※①は原則、担保・保証が必要です。
※②は担保・保証とも不要ですが利率の上乗せがあります。<融資額は自己資金の9倍までとなります>
(2)県の創業融資制度
※詳細は各県の担当部署まで
(3)市町村の創業融資制度
※詳細は各市町村の担当部署まで
また、別の間接融資による方法となりますが、私募債発行による縁故者からの資金調達も考えられます。
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(税理士 橋本ひろあき)