合同会社の資本金は一体いくらにすればよいでしょうか?
統計上は、ほとんどの合同会社の資本金は100万以下となっています。
実際に、10万~50万円といったところが多いのではないでしょうか?
会社法上は資本金規制がないため、小資本で設立できることになります。
しかし、FX会社の口座開設で最近100万円以上必要になることが多くなってきましたし、許認可を受けようとする事業に業法の資本金規制があればそれ以上とする必要があります。
また合同会社には、設立時の払込資本のうち1/2以上を資本金に計上しなければならないという規制はありません。
例えば、設立時の払込みが2,000万円なら、
株式会社では資本金は1,000万円以上(残りは資本準備金)にしなけれなりませんが、合同会社では資本金は1円以上(残りは資本剰余金)とすることが可能です。
これは、設立後の増資においても同様となります。
増資において、全額を資本剰余金にすれば登録免許税が節税できます。
ただし、住民税の均等割の基準となる「資本金等の額」は全額分増加しますので注意が必要です。
この例では、株式会社の期首資本金が1,000万円以上であるため、1期目から消費税課税事業者となってしまいますが、合同会社は期首資本金が1,000万円未満であるため免税事業者となり、消費税上は合同会社が有利となります。
もちろん設立時の払込み金額を少なくすれば、こうした問題は起きません。
実務上は、当初資金繰りで不足する資金は代表者借入金(役員借入金)とすることが多々あります。
(税理士 橋本ひろあき)