合同会社の定款作成は、株式会社の定款作成と比べるとかなり自由度があり、簡単なものです。
定款とは、会社のルールを明文化したもので、この定款に記載された範囲内で活動を行うことになります。そのため、事業目的が重要となったりするのです。
株式会社の場合には、作成した定款について公証役場で認証を受けなければなりませんが、合同会社の場合はその認証を受ける必要がありません。
定款認証の手間と費用(5万2千円)が省けるため、短期間に定款を完成させることができます。
実際に早ければ数日で、熟考しても1週間程度で作成することができるでしょう。
合同会社の定款に記載すべき事項には3種類あると前に書きましたが、詳しくは次のようになっています。
○絶対的記載事項(6項目)
…定款に必ず記載しなければならない事項で、もし1つでも記載しなかった場合には、定款全体が無効となります。
・目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名(名称)と住所
・社員が有限責任社員であることを示す記載
・社員の出資の目的と出資の価額または評価の標準
○相対的記載事項
…定款で定めなければ効力が生じません。
・業務執行社員の定め
・代表社員の定め
・出資の払戻しの方法についての定め
・解散事由についての定め 等
○任意的記載事項
…記載した方がよいものを定めます。
・公告方法についての定め
・事業年度
・役員報酬 等
なお、定款に公告方法を定めなかった場合は、官報に掲載する方法を選んだことになります。(この場合、登記申請にあたっては登記すべき事項「広告をする方法」として、「官報に掲載してする」ことになります。)
実際の定款作成にあたっては、それぞれの状況に応じてふさわしい記載事項を定めて、実態にあったものを作成することになります。
参考として、自身が運営する合同会社アセットミックスの定款を添付しておきます。
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(税理士 橋本ひろあき)