平成27年1月開始の相続から、ご存知のとおり相続税が増税されることになっています。
しかし一方で、事業承継税制については配慮がなされており、これまでより随分と使いやすくなりますので奮ってご活用ください。
◇事業承継税制について
中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際に、相続税・贈与税(相続:80%分、贈与:100%分)が軽減される制度です。<非上場株式の納税猶予制度>
ここでは、改正点の要点を見てみたいと思います。
(1)親族外承継の適用対象化
→親族外承継を対象とできます。
(現行:後継者は、現経営者の親族に限定)
(2)雇用8割維持要件の緩和※
→雇用の8割以上を「5年間平均」で評価できます。
(現行:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持)
(3)納税猶予打切りリスクの緩和※
①納税猶予打切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払が必要ですが、
→利子税率の引き下げ(現行2.1%→0.9%)
→承継5年超で、5年間の利子税を免除
②相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除が、
→民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算
し、一部免除されます。
(4)役員退任要件の緩和※
→贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に緩和されました。(有給役員として残留が可能)
(現行:現経営者は、贈与時に役員から退任)
(5)債務控除方式の変更(株式の納税猶予をフル活用へ)
→現経営者の債務・葬式費用を株式以外の相続財産からの優先控除へ変更
(現行:現経営者の債務・葬式費用を株式から控除するため、納税猶予額が少なく算出される。)
(留意事項)
※は、既に事業承継税制を利用している方も適用可能です。
(参考)
◇事前確認の廃止~手続きの簡素化~
(平成25年4月~)
→経済産業大臣の「事前確認」を受けていなくても制度利用が可能になりました。
(税理士 橋本ひろあき)