合同会社や株式会社を運営して良好な業績を残すことができれば、次のステップとしてクラウドファンデイングによる資金調達を行いたいと思うかもしれません。
この場合、GK-TKスキームによるクラウドファンデイングの組成が可能です。
(スキーム)
①営業者(LLC又は株式会社)
②ヴィークル(匿名組合)
③匿名組合員(一般投資家)
そして、この集団投資スキームにより集めた資金を本業のビジネスで運用します。
例えば、私が投資型クラウドファンデイングを運営会社LLC asset mixで組成する場合、
①営業者(LLC asset mix)
②ヴィークル(assetmix匿名組合)
③匿名組合員(一般投資家)
となります。
そして、この集団投資スキームにより集めた資金を得意な事業分野などで運用します。
問題は、このときに、「自己募集」については金融商品取引業(第二種)の規制がかかってしまうことです。
そして、その規制をクリアにするために金融商品取引業(第二種)の登録を受ける必要がありますが、大変高いハードルとなります。
そのため、実務上は、第二種金融商品取引業者に募集の仲介を依頼することでクリアさせます。
しかし、このスキームでは仲介業者(マッチング業者)に報酬を払う必要があるなどのネックがありますが、投資型クラウドファンデイングを組成するには十分採用可能なスキームといえます。
なお、このスキームでは、匿名組合契約を「営業者」と「匿名組合員」との間で締結する必要があり、その契約書の内容はかなり専門的なものになりますが、通常はマッチング業者が用意するものと思われます。
(税理士 橋本ひろあき)