営業者は、匿名組合の財産・損益を含めたところで会計決算や税務申告をすることになります。
(1)法人税
営業者が合同会社の場合、その法人税の所得金額の計算にあたっては、匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負担させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入します。
会計上は、損益計算書上の「損益分配額」において表示します。
(2)消費税
消費税法上、匿名組合は営業者の事業であって、営業者において消費税の申告納税を行います。
※状況によっては、消費税課税事業者となって還付を受けることを検討します。
(3)源泉徴収義務
営業者は、匿名組合員(個人・法人)に対する現実の財産分配額の20.42%の源泉所得税(復興所得税0.42%を含む)の徴収義務を負います。
(税理士 橋本ひろあき)
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