ファンド組成の際に、導管体(ヴィークル)となる匿名組合に関する税務をみてみましょう。
(1)構成員課税(パススルー課税)
匿名組合の損益は原則として組合にはとどまらず、直接その構成員である営業者及び構成員に帰属します。
ただし、個人匿名組合員の場合は、税務上は発生時ではなく分配時に課税され、構成員課税は否定されています。
また、法人匿名組合員については、発生時に構成員課税されますが、税務上、損失が一定額を超える金額について、損金不算入とされる特例が適用されます。
※特定組合員の組合損失超過額の損金不算入の規定の適用のことです。
(2)匿名組合への課税
匿名組合自体には課税されないため、匿名組合としての申告は不要です。
営業者としての申告に匿名組合の申告が含まれることになります。
ただし、匿名組合の財務諸表は別途作成します。
(税理士 橋本ひろあき)