法人匿名組合員の会計処理には3つの方法がありますが、ここでは最も一般的な方法を記載することにします。
(1)出資時
(投資有価証券)××(現預金)××
(注)集団投資スキーム(ファンド)持分として、通常は「みなし有価証券」に該当します。
そうでない場合は、(匿名組合)出資金勘定で処理します。
(参考)
匿名組合契約のうち、次に掲げる要件のすべてに該当する出資以外のものについては、有価証券とみなされる。
①出資対象事業の業務執行が、全出資者の同意を得て行われるものであること。
②出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
イ)出資対象事業に常時従事すること
ロ)特に専門的な能力であって、出資対象事業の継続の上で欠くことのできないものを発揮
して当該出資対象事業に従事すること
つまり、共同事業性のない、資産運用など投資目的のものは上記には該当しません。
(2)損益の分配時
・利益分配時~営業外利益~
(投資有価証券)××(匿名組合投資利益)××
・損失分配時~営業外損失~
(匿名組合投資損失)××(投資有価証券)××
(3)残余財産の分配時
(現預金)×××(投資有価証券)×××
(4)個別注記
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
時価のないもの
移動平均法(又は総平均法)による原価法
なお、匿名組合出資金については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入
手可能な最近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方法によって
おります。
(税理士 橋本ひろあき)