今回は、私道がからんだ宅地(私道部分)評価のポイントをみてみましょう。
○宅地の一部が私道の用に供されているときのその私道の用に供されている部分の宅地の価額は、自用地として評価した価額の30%相当額によって評価します。
○倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した金額の30%相当額によって評価します。
※固定資産税の固定資産評価額はそのまま使えません。
○その私道の用に供されている部分が、不特定多数の者の通行用に供されているときは、(公衆用道路としての実態を考慮して)その部分の宅地は評価しないこととしています。
○私道に接する宅地を評価する上で必要と認められ、その私道に特定路線価が設定された場合には、その特定路線価を基に評価して差し支えありません。
■関連記事
「私道の用に供されている宅地の財産評価」←当記事
「広大地の財産評価」
(税理士 橋本ひろあき)