税務専門誌「国税速報」によると
上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる特定公社債の範囲
・国債、地方債
・上場公社債
・平成27年12月31日以前に発行された公社債 など
のうち、
「平成27年12月31日以前に発行された公社債」の範囲から、その発行の際に同族会社に該当する会社が発行した社債を除外することとされています。
また、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債(少人数私募債:橋本解釈)の利子でその同族会社の株主等が平成28年1月1日以降に支払を受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象から除外することとされています。
とあります。
この平成26年度税制改正案により、同族会社が発行した少人数私募債の課税関係は、
①平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同族会社発行社債の利子のうちその同族会社の役員等が支払を受けるものについては、すべて総合課税の対象となり、(現在は20%源泉分離課税扱い)
②平成28年1月1日以後に行う同族会社発行社債の譲渡による所得については、一般公社債に係る譲渡所得として20%申告分離課税の対象となります。(現在は非課税扱い)
この改正により、合同会社が発行する少人数私募債はほとんどの場合で上記に該当するため、税務上の取り扱いが現状から変更になりますので注意が必要です。
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(税理士 橋本ひろあき)